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多文化共生・国際交流ボランティア登録制度
当協会では、ホームステイの受入れや軽易な通訳・簡易な翻訳、災害時の外国人の支援を行う「多文化共生・国際交流ボランティア登録制度」があります。
ボランティア希望者の登録を行い、県、市町村、公的機関、公益法人などからの依頼に応じて、ボランティア活動の機会を提供します。
「多文化共生・国際交流ボランティア登録制度」の要綱は下記をご覧ください。
「多文化共生・国際交流人材バンク制度」についてはこちらをご覧ください。
「多文化共生・国際交流ボランティア登録制度」へ登録するには
多文化共生・国際交流ボランティアの種類・活動内容
ホストファミリーボランティア
本県を訪問した外国人をホームステイや宿泊を伴わないホームビジットで受け入れます。
語学ボランティア
国際交流行事等での軽易な通訳や書簡文等の簡易な翻訳を行います。
災害時外国出身県民等支援ボランティア
被災地で外国出身県民等に対し、通訳・翻訳による情報収集、提供等を行います。
登録の要件
ボランティアの種類(上記(1)~(3))によって、家族全員がホームステイの趣旨を理解している、日常会話程度の語学力があるなどの要件があります。
詳細は上記要綱の第3条をご覧ください。
謝金等
原則として無報酬です。実費(交通費等)は支払われる場合があります。
問い合わせ
「多文化共生・国際交流ボランティア登録制度」で活動を依頼するには
依頼できる団体
- 国、福島県内の地方公共団体、教育機関及びその関係団体
- 県内で活動する公益法人
- 県内で活動するNPO法人等の非営利団体
- 県内で社会貢献活動等を行おうとする営利団体で当協会が認めたもの
- その他、当協会が特に認めた団体及び個人
活動依頼方法
当協会にボランティア活動を依頼したい団体等は、要綱を確認の上、活動を希望する日の2週間前まで(「災害時外国出身県民等支援ボランティア」は除きます。)に、下記の「多文化共生・国際交流ボランティア活動依頼書」に必要事項を記入し、関係書類を添えて当協会へ提出してください。
※ホストファミリーボランティアへの活動依頼の場合は、下記の別紙を添付してください。
経費の負担等
活動者は、原則として、無報酬でボランティア活動を行うものとします。ただし、活動依頼団体等が報酬等を支払うことを妨げません。
なお、活動者の活動又は活動の不履行により活動依頼団体等が被った損害について、当協会は賠償の責を負いません。
活動依頼後の流れ
- 当協会は、依頼団体からの活動依頼書等の内容に応じて、登録者を対象に募集し、先着 順で活動者を選びます。
- 当協会は、依頼団体へ活動者の連絡先等をお知らせします。
- その後は、活動者と直接活動内容等について連絡を取り合ってください。
- 活動終了後、1ヵ月以内に下記の「多文化共生・国際交流ボランティア活動報告書」を 提出してください。