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多文化共生・国際交流人材バンク制度
多文化共生による地域づくり及び国際交流活動を推進するため、一定の能力を要する通訳・翻訳、国際理解講座等の講師及び外国の子どもの学校生活への適応に向けた支援を行う人材の登録制度です。県、市町村、公的機関、公益法人などからの依頼に応じて登録者を紹介します。
「多文化共生・国際交流人材バンク制度」の要綱は下記をご覧ください。
「多文化共生・国際交流ボランティア登録制度」については こちらをご覧ください。
「多文化共生・国際交流人材バンク制度」へ登録するには
多文化共生・国際交流人材バンクの種類・活動内容
語学人材
国際交流行事等での通訳や、翻訳者の責任が問われない書類の翻訳を行います。
国際理解講座等講師人材
学校や公民館などで文化を紹介する講座や国際理解のための講義を行います。
外国の子ども支援人材
外国出身の子どもが学校生活に適応できるよう日本語又は母語で支援します。
登録の要件
人材の種類(上記(1)~(3))によって、語学力、経験、知識の要件があります。
詳細は上記要綱の第3条をご覧ください。
登録方法
登録の申込みをしたい方は、下記の「登録申込書」及び別紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、メール、郵送または持参により当協会に提出してください。
※登録を希望する人材の種類に応じ、下記の別紙1、別紙2をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付してください。
当協会が登録申込書を受理してから概ね2週間以内に登録者名簿に登録された旨をご連絡し、登録手続き完了となります。
お申し込み・問い合わせ
多文化共生・国際交流人材バンク制度で人材の紹介を受けるには
依頼できる団体
- 国、福島県内の地方公共団体、教育機関及びその関係団体
- 県内で活動する公益法人
- 県内で活動するNPO法人等の非営利団体
- 県内で社会貢献活動等を行おうとする営利団体で当協会が認めたもの
- その他、当協会が特に認めた団体
紹介依頼する方法
当協会に人材の紹介を依頼したい団体は、要綱を確認の上、活動を希望する日の2週間前までに、下記の「多文化共生・国際交流人材バンク紹介依頼書」に必要事項を記入し、関係書類を添えて当協会へ提出してください。
保険
活動者の活動又は活動の不履行により依頼団体が被った損害について、当協会は賠償の責を負いません。
紹介依頼後の流れ
- 当協会は、依頼団体から提出された紹介依頼書等の内容により、登録者の中から条件に合った 人材を選びます。
- 当協会は、条件に合った人材の承諾を得た上で、その人材の連絡先等をお知らせします。
- その後は、その人材と直接活動内容等について連絡を取り合ってください。
- 活動終了後、1ヵ月以内に下記の「多文化共生・国際交流人材バンク活動状況報告書」を提出 してください。