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名義後援
各種団体が主催する事業に対し、公益財団法人福島県国際交流協会の共催及び後援等(協賛、賛助を含む。以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合は次のとおりです。
第1 用語の定義
1 共催 | 他団体等と共同して行事等の主催者の一員となり、事業の運営に参画し、経費又は人的負担を伴い、責任を分担すること。 |
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2 後援 | 各種団体が主催する事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。 |
3 協賛、賛助 | 各種団体が主催する事業の趣旨に賛同すること。 |
第2 後援等の使用名義
後援等において使用する名義は、「公益財団法人福島県国際交流協会」、又は「(公財)福島県国際交流協会」とします。
第3 承認の基準
後援等の使用名義は、次の各号の基準に基づき承認します。
1. 主催者
- 国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体
- 公益法人又はこれに準じる団体
- 新聞、テレビ等の報道機関
- その他、理事長が適当と認める者
2. 事業内容
- 事業の趣旨が、本県の国際交流等の推進に寄与すること。
- 参加対象が、県民一般に広く及ぶこと。
次に該当する事業は、後援等の対象としない。
- 営利を目的とする事業
- 特定政党の政治活動又は特定の宗教的団体の宗教活動である事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令、規則等に違反する事業
- その他、理事長が不適当と認めた事業
第4 承認の手続き
- 後援等の名義使用を申請する場合は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)を原則として開催期日の1ヶ月前までに提出してください。
- 承認の可否については文書で通知します。
第5 添付書類
後援等名義使用承認申請書には、開催要綱・実施要領等、事業の計画や内容・目的等を明らかにする書類を添付してください。
ただし、当協会に対し、初めて申請する場合などには、併せて以下の書類を添付してください。- 定款や会則等
- 役員等の名簿
- 収支予算書
- 承認の可否については文書で通知します。
第6 承認条件
- 名義の使用を承認した事業(以下「承認事業」という。)の実施に関する一切の責任は、名義の使用承認を受けたものが負うこと。
- 本協会が使用を承認した名義(以下「承認名義」という。)は、適正な表示により広報すること。
- 承認名義は、承認事業以外の事業には使用しないこと。
- 承認事業の内容の変更(軽微なものを除く。)があった場合には、速やかに本協会に報告し、その承認を得ること。
- 承認事業を中止または廃止する場合には、速やかに本協会に報告すること。
第7 承認の取り消し
後援等の承認後に、後援等をすることが不適当と認められる事態が発生した場合には、当該名義使用の承認を取り消すことがありますので、予めご了承願います。