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仕事(しごと)

1.在留カードをチェック(ざいりゅうかーどを ちぇっく)

観光や親族訪問などで来日し、在留カードを持っていない人は、働くことができません。
在留カードを持っていても「在留資格」によって、働ける場合と働けない場合があります。

(1) 在留資格が「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の場合
(ざいりゅうしかくが「えいじゅうしゃ」「えいじゅうしゃのはいぐううしゃとう」「にっぽんじんのはいぐうしゃとう」「ていじゅうしゃ」のばあい)

働くことができます。

(2) 在留資格が「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の場合
(ざいりゅうしかくが「ぶんかかつどう」「たんきたいざい」「りゅうがく」「けんしゅう」「かぞくたいざい」のばあい)

働くことはできません。
働きたい時は、出入国管理局の許可(「資格外活動許可」(しかくがいかつどうきょか)が必要です。

(3) (1)(2)以外の場合((1)(2)いがいのばあい)

在留カードに記載されている活動のみで働くことができます。
別の仕事をしたい時は、出入国管理局(「資格外活動許可」)が必要です。

(4) 資格外活動許可の場合(しかくがいかつどうきょかの ばあい)

出入国管理局で許可をもらいます。そこに書かれた活動や時間以外で働くことはできません。

2.仕事を探す(しごとをさがす)

「ハローワーク」という公的機関が、仕事を紹介してくれます。
「ハローワーク」は、すべての市と富岡町、南会津町にあります。
相談料や紹介料は無料です。

3.労働に関する法律(ろうどうにかんするほうりつ)

日本では労働者を守るためのさまざまな法律があります。
例えば、各県によって時間あたりの最低賃金が決められています。
また、残業時間数も決められています。

4.働く時の契約(はたらくときのけいやく)

雇用者と雇用契約を結びます。契約を結ぶ前に契約内容を確認します。例えば、

  • 雇用期間、勤務時間、休日は、どうなっているか
  • 給料の金額と支払い方法は、どうなっているか
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険の加入は、どうなっているか など

その他、困ったこと、分からないことがあったら、ここに、聞いてください。

こちらも、参考にしてください。

〒960-8103
福島県福島市舟場町2番1号 福島県庁舟場町分館2階

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

火曜日~土曜日 8:30~17:15
休業日: 日曜日、月曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)

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