まず役所で手続きすること

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入国したら、すぐに役所で手続きすること(にゅうこくしたら、すぐに やくしょで てつづきする こと)

1.在留カード(ざいりゅうかーど)

(1) 在留カード(ざいりゅうかーど)

入国した空港で手続きをします。

このカードは、3か月より長く日本に住む外国人のIDカード(身分証明書)です。

パスポートと同じく大切なカードです。

このカードは、役所や銀行などで手続きをするときに使います。

16歳以上の人は、このカードをいつも持っていなければなりません。

(2)在留カードの在留資格、在留期間、名前、国籍、住所を変える場合
(ざいりゅうかーどの ざいりゅうしかく、ざいりゅうきかん、なまえ、こくせき、じゅうしょを かえる ばあい)

仙台出入国在留管理局または仙台出入国管理局郡山出張所で行います。

変更手続きをするためには、様々な書類が必要です。
インフォメーションセンターに聞いてください。

2.入国して、まず役所で手続きすること(にゅうこく して、まず やくしょで てつづきすること)

日本に3か月より長く住む予定の外国人は、滞在する市町村の役所で「住民登録」などの手続きをしなければなりません。

(1)住民登録(じゅうみんとうろく)

住所が決まってから14日以内に、住所がある市町村の役所で「転入届」の手続きをしてください。これで住民登録ができます。

(2)マイナンバー(まいなんばー)

日本に住民登録している人には、一人ひとりに「マイナンバー(個人番号)」という番号が与えられます。

役所で住民登録を済ませると同時に、あなたの番号が決まります。

後日、マイナンバーカード作成手続きのための通知が、あなたの住所に送られてきます。

その通知に従ってマイナンバーカードを作ってください。

(3)公的医療保険(こうてきいりょうほけん)

日本に住民登録している人は、公的医療保険に入らなければなりません。

公的医療保険に加入すると保険証がもらえます。

毎月保険料を払いますが、医院(クリニック)や病院に行った時、医療費が安くなります。

公的医療保険には大きく分けて3種類あり、いずれか1つに入ります。

健康保険 会社などで働いている人が入ります。
手続きは、あなたが働いている会社がします。
会社が、あなたの毎月の給料から保険料を払います。
あなたが健康保険に入れるかどうかは、会社に聞いてください。
国民健康保険 自営業や留学生のように会社などで働いていない人や会社で健康保険に入れない人は、この国民健康保険に入ります。
役所で住民登録をするときに手続きをしてください。
後期高齢者医療保険 75歳以上の人が入ります。
役所で住民登録をするときに手続きをしてください。

(4)公的年金(こうてきねんきん)

日本に住民登録している人は、公的年金に入らなければなりません。

公的年金に加入すると年金手帳がもらえます。

毎月年金保険料を払いますが、年を取った時や病気やけがで働けない時などに生活するためのお金がもらえます。

公的年金保険料を納めていて国に帰国する場合には、納めた年金保険料の一部が戻ってきます(脱退一時金)。

国民年金(基礎年金) 日本に住民登録している20歳から60歳までのすべての人が入らなければなりません。
役所で住民登録をするときに手続きをしてください。
厚生年金保険 国民年金に加えて、会社などで働いている人が入ります。
手続きは、あなたが働いている会社がします。
会社が、あなたの毎月の給料から年金保険料を払います。
あなたが厚生年金保険に入れるかどうかは会社に聞いてください。

(5)子どもの学校(こどものがっこう)

日本では、小学校と中学校が義務教育です。

外国の子どもは、本人の希望により学校に入学することができます。

役所で住民登録をするときに聞いてください。

その他、困ったこと、分からないことがあったら、ここに、聞いてください。

こちらも、参考にしてください。

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